通関実務 第15問
次に掲げる関税率表の項のうち、下表の物品が属するものはどれか。以下の関税率表の第11部の注(抜すい)を参考にし、一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、関連する類の表題は以下のとおり。 (物品)紡織用繊維の織物であって、全重量に対する各繊維の重量割合が次のものから成り、重量が1平方メートルにつき250グラムのもの綿:40%、再生繊維の短繊維:30%、合成繊維の短繊維:30%
第52.11項(綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。))
第54.07項(合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04項の材料の織物を含む。))
第54.08項(再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05項の材料の織物を含む。))
第55.14項(合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。))
第55.16項(再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物)関税率表 第11部注(抜すい)2🄐 第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。 🄑 🄐の規定の適用については、次に定めるところによる。 ⒜ (省略)⒝ 所属の決定に当たつては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。 ⒞ 第54類及び第55類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54類及び第55類は、一の類として取り扱う。 ⒟ 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。 関税率表の類の表題第52類 綿及び綿織物第54類 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品第55類 人造繊維の短繊維及びその織物
属する項はない