通関士試験 第55回 通関業法 第1問
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次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 ・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( イ )を経過しないもの・関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、( ロ )の規定により通告処分を受けた者であって、その( ハ )から( イ )を経過しないもの・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者・通関業法の規定により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
語群
- 16月
- 21年
- 32年
- 43年
- 54年
- 65年
- 77年
- 89年
- 910年
- 10違反行為をした日
- 11国税徴収法
- 12国税通則法
- 13国税犯則取締法
- 14通告の日
- 15通告の旨を履行した日
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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3年
通関業法第6条の欠格事由において、禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないと通関業の許可を受けられないこととされており、正しい語句は「3年」である。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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国税通則法
関税法以外の国税に関する法律中の偽りその他不正の行為による国税を免れる罪に該当する違反行為についての通告処分は、国税通則法の規定に基づいて行われるものであるため、正しい語句は「国税通則法」である。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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通告の旨を履行した日
通告処分を受けた者について欠格事由の期間の起算点となるのは「通告の旨を履行した日」であり、その日から一定期間(3年)を経過しない者が欠格事由に該当する。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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5年
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は、通関業の許可に係る欠格事由に該当するため、正しい語句は「5年」である。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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2年
通関業法の規定により通関業の許可を取り消された者は、その処分を受けた日から2年を経過しないと新たに許可を受けられない欠格事由に該当するため、正しい語句は「2年」である。