通関業法 第10問
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。
通関業法第22条第2項において、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされている。
法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。
通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、当該通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。