次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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正解と解説
正解 3, 4
通関業法第16条の規定に基づく検査の立会いを求めるための税関長の通知については、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができることとされている。 / 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の輸入しようとする貨物についての必要な検査をさせるため、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるための通知を当該通関業者に行った場合において、当該通知に対し、当該通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、これらの者の立会いのないまま当該検査を行って差し支えないこととされている。
通関業法第16条の検査の立会いを求める通知は口頭又は書面のいずれでもよく、検査指定票の交付をもって代えることができ(3)、通知をしたにもかかわらず立会いがないときは立会いのないまま検査を行って差し支えない(4)ため、これらの記述は正しい。他方、計算又は転記の誤りに基因する増額更正は意見聴取の対象外とされ、意見の陳述は書面に限らず口頭でも行うことができるため、1及び2は誤りであり、5も対象手続の性質から誤りである。
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