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通関業法

通関士試験 第55回 通関業法 第8問

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次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2, 4

財務大臣は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができることとされており、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等)を提出し、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当する。 / 法人である通関業者が合併により消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き通関業の許可を受けているものとみなすこととされている。

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明した場合には、財務大臣は当該許可を取り消すことができ(2)、また法人である通関業者が合併により消滅した場合、現に進行中の通関手続については合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き許可を受けているものとみなされる(4)ため、これらの記述は正しい。他方、欠格事由該当役員の更迭・届出のみで監督処分を免れるとは限らず、従業者の違反による両罰規定の通告処分は直ちに法人の欠格事由該当を意味せず、破産手続開始の決定は許可の取消事由ではなく許可消滅事由であるため、1、3、5は誤りである。

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