関税法等
通関士試験 第57回 関税法等 第14問
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次の記述は、外国為替及び外国貿易法第48条に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 2, 5
輸出貿易管理令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合において、その輸出する貨物の総価額が5万円以下のものであるときは、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。 / 輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合において、文化財保護法の規定に基づく文化庁長官の許可を受けているときであっても、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。 / 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならない貨物について、当該輸出の許可を受けないで貨物を輸出した者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
うなぎの稚魚の輸出は、総価額が5万円以下のものであれば経済産業大臣の輸出の承認を要しないとされている(選択肢1)。重要文化財の輸出については、文化庁長官の許可を受けている場合であっても別途経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならないとされている(選択肢2)。また経済産業大臣は、無許可で輸出を行った者に対し、3年以内の期間を限り輸出を行うことを禁止することができるとされている(選択肢5)。軍用航空機の部分品の無償修理輸出や玩具の輸出に係る許可の要否についての他の選択肢の記述は誤りである。