貸付条件等及び標識の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の氏名を掲示しなければならない。
営業所又は事務所ごとに掲示が義務付けられているのは、貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び回数・賠償額の予定に関する定めなどの貸付条件等と、内閣府令で定める様式の標識である。業務を統括する者の氏名の掲示は義務付けられていない。
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