資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問46
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次の①〜④の記述のうち、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が行った場合に貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為に当たるものとして、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
協会員が、協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けること
自主規制基本規則が不正または著しく不当な行為に該当するおそれがあるとするのは、協会員が虚偽の記載であることを知りながら借入申込書を受け付ける場合や、そうした記載を勧奨・示唆する場合であり、協会員の勧奨等によらず虚偽であることを知らないまま受け付ける行為はこれに当たらない。取立てに際して債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること、虚偽の事実を告げて手数料を要求すること、合理的理由なく過大な担保を徴求することは、いずれも該当行為として挙げられている。