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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問41

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犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者が、顧客が犯罪収益移転防止法上の特定業務に関し、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律所定の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認める場合、速やかに、犯罪収益移転防止法第20条に規定する行政庁及び貸金業法上の指定信用情報機関に届け出なければならない。

犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引の届出は、政令で定めるところにより所管行政庁(貸金業者については同法第20条の行政庁)に対して行うものであり、貸金業法上の指定信用情報機関に届け出る義務は定められていない。金銭の貸付けや貸借の媒介を内容とする契約の締結が本人確認(取引時確認)の対象となること、顧客が確認に応じない間は義務の履行を拒めること、法人の本人特定事項が名称および本店または主たる事務所の所在地であることは、いずれも同法どおりである。

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