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Certia
資金需要者等の保護に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問45

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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

貸金業者が、その営業時間内に、債務者の相続人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該相続人の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、当該請求を拒むことができない。

貸金業法第19条の2は、債務者等その他の利害関係人から営業時間内に帳簿の閲覧・謄写の請求があったときは、その請求が請求者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、これを拒むことができないと定めており、債務者の相続人からの請求も同様である。既に完済した債務者であった者や保証人も請求権者に含まれ、また拒めないのは営業時間内の請求についてである。

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