法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問6
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(契約締結時の書面)をBに交付した。なお、A社はBに貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社は、Bとの間で本件基本契約を締結した後、Bと合意の上で本件基本契約について、Bにとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、A社は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された契約変更時の書面をBに交付しなければならない。
債務者にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加することは債務者に不利な変更であるため、変更後の内容を記載した法第17条第2項後段の契約変更時の書面を交付しなければならない。貸付けの利率の引下げ、いったん引き下げた極度額を当初の額の範囲内で引き上げること、相手方の住所の変更は、いずれも契約変更時の書面の交付を要しない。