「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。
親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、法第13条の2第2項の個人過剰貸付契約から除かれる「除外契約」に位置付けられており、内閣府令が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(例外契約)には当たらない。事業実態が確認された個人事業者向けの貸付けも返済能力を超えると認められるときは該当せず、居宅を担保とする貸付けは除外契約、借換えは1か月の負担が既存債務を上回らないことが要件である。
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