本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問16

16 / 50

A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 2

A社は、A社の役員が所在不明となりその所在を確知できない場合に、内閣総理大臣により、直ちに、その貸金業の登録を取り消されることがある。

貸金業者の役員の所在が確知できない場合、内閣総理大臣は貸金業法上、その事実を官報で公告し、公告の日から30日を経過しても当該役員から申出がないときに登録を取り消すことができるとされており、「直ちに」取り消せるわけではない。他方、出資法違反は貸金業の業務に関してなされたかを問わず登録取消事由となり、正当な理由なく登録から6か月以内に営業を開始しない場合や引き続き6か月以上業務を休止した場合も、いずれも登録取消事由に当たる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。