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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問21

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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。

貸金業法17条1項後段の契約変更時の書面は、同項各号の事項のうち施行規則で定める重要な事項を変更したときに交付を要するものであり、「返済を受ける場所」の変更はその対象とされていないため、書面を交付しなければならないとする②が不適切である。①の利息の計算方法の変更に伴う保証人への書面交付、③の保証期間の変更に伴う保証契約の変更書面の交付は、いずれも債務者・保証人の利益となる変更を除き必要とされる。④の顧客の住所の変更は契約内容の変更ではないため、変更書面の交付は不要である。

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