貸金業法第16条に規定する「貸金業の業務に関する広告又は勧誘」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
契約を締結しない旨または勧誘の継続を希望しない旨の意思が表示された場合の再勧誘の禁止は、貸金業法上の行為規制として業務改善命令や登録取消し等の行政処分の対象となるが、罰則規定は置かれておらず刑事罰の対象とはならないため、③が不適切である。これに対し②の誇大広告等の禁止(貸金業法16条1項)違反には罰則が定められており、行政処分に加えて刑事罰の対象となる。①の適合性の原則に反する勧誘や、④の借入意欲をそそる表示等の禁止は、行政処分の対象にとどまる。
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