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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問38

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民法に規定する消滅時効に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。

工事の設計、施工または監理を業とする者の工事に関する債権は、工事終了の時から3年間行使しないときに消滅する短期消滅時効の対象であり、2年とする④が不適切である。①不法行為による損害賠償請求権は被害者等が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅する(民法724条)。②保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる(同145条)。③時効の効力はその起算日にさかのぼる(同144条)。

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