日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。
紛争解決手続開始の申立てをすることができる者は個人又は法人に限られておらず、法人でない社団又は財団であっても代表者又は管理人の定めがあるものは申立てをすることができるので、③は誤りである。①の貸金業務関連紛争の定義、②の特別調停案の作成・提示、④の申立ての併合・分離は、いずれも規則のとおりである。
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