次の①〜④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)に規定する契約に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えないもの
金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けで、正規貸付けが確実と認められ返済期間が1か月を超えないものは、施行規則10条の23が定める例外貸付けに該当するので、④が正解となる。①のいわゆる借換えは1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないことが要件であり、②の不動産の建設・購入・改良資金の貸付けは10条の21の除外契約であって例外貸付けではなく、③の特定費用に係る貸付けは貸付金額10万円以下・返済期間3か月以内であることが要件であるから、いずれも該当しない。
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