資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問43
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消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第8条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人をいうので、②が適切である。①の事業者には事業として又は事業のために契約の当事者となる個人も含まれ、③の取消権の期間制限は当時は追認をすることができる時から6か月・契約締結時から5年であり、④の平均的な損害の額を超える損害賠償額の予定条項は超える部分が無効となるにとどまる。なお現行法では取消権の短期の期間制限は1年に伸長されている。