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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問39

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Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

正解と解説

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正解 4

Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。

異議をとどめないで債権譲渡を承諾した債務者は、譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができないため、Bは相殺をもってCに対抗できず、④は誤りである。①の債務者への通知による債務者対抗要件、②③の確定日付のある証書による通知又は承諾が第三者対抗要件となる点は、いずれも正しい。なお現行民法では異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度は廃止されている。

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