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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問38

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Aは、Bとの間で、金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

Bは、その所有する甲土地をCに無償で譲渡したためAに対する債務を弁済する資力がなく無資力となったが、B及びCは、当該行為の時において、甲土地の無償譲渡によりBが無資力となることを知っていた。この場合、Aは、裁判外で詐害行為取消権を行使することにより、BのCに対する甲土地の無償譲渡を取り消して、Cに対し、Bに甲土地を返還するよう請求することができる。

詐害行為取消権は債権者が裁判所に請求して行使しなければならず、裁判外で行使することはできないので、③は誤りである。①の賠償額の予定について裁判所がその額を増減できない点(当時の民法420条1項後段)、②の受領遅滞(413条)、④の債権者代位権を行使して第三債務者に自己への支払を求めることができる点は、いずれも正しい。なお現行民法では420条1項後段の「裁判所は、その額を増減することができない」という文言は削除されている。

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