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資金需要者等の保護に関すること

貸金業務取扱主任者 第10回 (2015年度) 問46

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

施行規則10条の21の除外契約とされる不動産担保貸付けからは、個人顧客又は担保を提供する者の居宅等を担保とするものが除かれているので、③は該当しない。①の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約、②の売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付け、④の生計を一にする親族の高額療養費に係る貸付けは、いずれも同条の除外契約に該当する。

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