法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問20
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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 1
Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。
基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの定期的な調査を要しない場合は、貸金業法施行規則により、所定の期間の末日において新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合と、当該基本契約が個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する場合に限られる。極度額を減額する措置を講じただけでは調査義務は免除されないため①が不適切であり、②と③はそれぞれ上記の除外事由に当たるので正しい。④は年収証明書の取得が必要となるのは極度額と当該貸金業者の他の貸付けの残高の合計額が50万円を超える場合等であるところ、合計額が50万円ちょうどで他社借入れもないため取得は不要であり正しい。