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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問16

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次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 営業的金銭消費貸借契約で利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、当該契約は無効とみなされる。 b 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分に限り無効とみなされる。 c 営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が、同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。 d 債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における、それぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法第1条の規定の適用については、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額が、同条に規定する元本の額とみなされる。

正解と解説

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正解 4

cd

cは利息制限法5条1号のとおりで、同一の債権者から重ねて借り入れた場合は既に負担している債務の残元本と新たな貸付元本の合計額を同法1条の元本額とみなし、dも同条2号のとおり、同時に2以上の貸付けを受けた場合は元本額の合計額を基準に上限利率を判定するため、cdの組み合わせが適切である。bは営業的金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定について同法7条1項が年1割4分6厘(14.6%)を上限としてその超過部分を無効とするもので、1条の利率の1.46倍を基準とする4条1項の規律(非営業的な場合)を誤って当てはめており不適切である。aも同法2条は天引額が受領額を元本として計算した制限利息を超えるときにその超過部分を元本の支払に充てたものとみなすと定めるにすぎず、契約全体が無効となるわけではない。

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