法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問17
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貸金業法第10条(廃業等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該貸金業者は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
貸金業法10条1項の廃業等の届出は事由ごとに届出義務者が定められており、貸金業者について破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は破産管財人であって貸金業者本人ではないため、①が不適切である。死亡の場合は相続人が事実を知った日から30日以内、合併により消滅した場合は消滅した法人を代表する役員であった者、解散(合併および破産手続開始の決定を除く)の場合は清算人が、いずれもその日から30日以内に登録行政庁へ届け出るものとされており、②〜④は条文どおりで適切である。