法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問18
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貸金業者向けの総合的な監督指針において、反社会的勢力とは一切の関係をもたず、反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で可能な限り速やかに関係を解消するための態勢整備及び反社会的勢力による不当要求に適切に対応するための態勢整備の検証について、監督当局が、貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
「反社会的勢力による不当要求への対処」に係る事項の1つとして、「反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずる必要があるが、刑事事件化は極力回避する対応としているか」がある。(注) 反社会的勢力対応部署とは、反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署をいう。
貸金業者向けの総合的な監督指針は、反社会的勢力からの不当要求に対してあらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど刑事事件化も躊躇しない対応を求めており、刑事事件化を極力回避するとする④は指針の内容と正反対であるため不適切である。①の反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築、②の情報を活用した事前審査の実施と暴力団排除条項の導入徹底、③の外部専門機関との連携や株式会社整理回収機構のサービサー機能の活用による取引解消の推進は、いずれも監督指針が掲げる着眼点であり適切である。