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貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問15
法及び関係法令に関すること
次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
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次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。