本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問15

15 / 50

次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 1

自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。

自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる行為は貸金業法12条が禁ずる名義貸しに当たり、これに違反したときは登録を取り消さなければならない必要的取消事由とされているので、記載1が該当する。2の純資産額が政令で定める金額に満たなくなった場合や、3の取立て制限者への債権譲渡は、業務停止や登録取消しをすることができる裁量的な処分の対象にとどまる。4は、貸金業者について破産手続開始の決定があったときは破産管財人の届出により登録がその効力を失うのであって、登録の取消しの対象ではない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。