生命保険契約等の締結に係る制限等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。
公的給付が受給権者である債務者等やその親族等の預貯金口座に払い込まれた場合に、その資金から弁済を受けることを目的として、預貯金の払出しとその金銭による弁済を金融機関に委託して行うことを求める行為は、貸金業法20条の2により禁止されているので記載2が適切である。1は、自殺を保険事故とする保険契約の締結禁止の対象から住宅資金貸付契約は除かれている。3は、特定公正証書の作成の嘱託を代理人に委任することを証する書面の取得は、あらかじめ効力を説明したかどうかにかかわらず禁止される。4も代理人の選任に関する推薦その他これに類する関与は禁止されているので誤りである。
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