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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問20

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貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

個人顧客が貸金業法施行規則第10条の23第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、かつ、返済期間が1年を超えないものは、例外契約に該当する。

特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約が例外契約となるには、返済能力を超えないと認められることに加え、貸付金額が10万円を超えず、返済期間が3か月を超えないことが必要ですので、金額の要件を欠き返済期間を1年とする④が不適切です。①の例外契約に係る貸付けの残高が個人顧客合算額に算入されること、②の金融機関からの正規貸付けまでのつなぎ資金で返済期間1か月以内のもの、③の貸金業者以外の者に対する既存債務の借換えで負担が増加しない等の要件を満たすものは、いずれも正しい記述です。

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