個人情報の保護に関する法律第26条(漏えい等の報告等)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
個人情報取扱事業者は、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合であっても、当該事態が生じた個人データに係る本人の数が1,000人を超えないときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告する必要はない。
不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態は、対象となる本人の数にかかわらず個人情報保護委員会への報告対象となる。人数要件(1,000人超)を課している①が誤り。②は高度な暗号化等の措置が講じられている場合に報告を要しないこと、③は本人への通知義務とその例外、④は速報として把握している事項を報告することであり、いずれも適切である。
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