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Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問39

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Aは、Bとの間で、11月1日に、借入金の返済期限を翌年11月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

民法137条が定める期限の利益の喪失事由は、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、債務者が担保を滅失させ損傷させ又は減少させたとき、債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないときであり、利息の支払を1回遅滞したことは特約がない限りこれに当たらない。よって③が誤り。①は担保の滅失、②は破産手続開始の決定に当たり、④は期限の利益は放棄することができる(136条2項)ものであって、いずれも適切である。

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