貸金業法第21条(取立て行為の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
監督指針によれば、反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第 1 項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとされている。
監督指針は、反復継続して電話をかけ、電報を送達し、電子メールもしくはファクシミリ装置等を用いて送信し、又は債務者・保証人等の居宅を訪問することは、貸金業法21条1項の「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きいとしている。①は正当な理由なく取立てをしてはならない時間帯が午後9時から午前8時までである点で、②は債務者等以外の者に対し弁済を要求する行為が禁じられているのであって任意の弁済の受領自体が禁止されているわけではない点で、③は監督指針が家族に知られないよう要請を受けているにもかかわらず名乗る等した場合について述べている点で、いずれも誤りである。
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