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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年1月 問6

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公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

納税者と生計を一にしている配偶者に支給される公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象とするか、納税者の配偶者の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。

社会保険料控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者等の負担すべき保険料を「支払った」場合に適用されるが、配偶者の公的年金から特別徴収された介護保険料はその配偶者本人が支払ったものとされるため、納税者本人の社会保険料控除とすることはできず選択の余地はない。2の国民年金保険料の前納に係る選択、3の確定申告不要制度、4の未支給年金が受け取った遺族の一時所得となる点はいずれも正しい。

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