問4
公的年金制度の老齢給付に係る裁定請求等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に到達する4カ月前に送付される年金請求書によって、支給開始年齢に到達する3カ月前から請求手続を行うことができる。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けるために年金請求書および所定の支給繰上げ請求書を提出した場合、受給権は請求書が受理された日に発生し、受給権発生後に当該請求を取り消したり、変更したりすることはできない。
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給するときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合を除き、年金請求書の提出は不要である。
65歳到達時に受給権が発生した老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給を66歳以後に繰り下げる場合、65歳到達月の末日までに所定の支給繰下げ申出書を提出する必要がある。