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Certia
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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問35

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不動産の売買取引における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解と解説

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正解 4

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して解約手付金を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して契約を解除することができる。

宅地建物取引業者が自ら売主となって受領した手付金は解約手付とされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できるため4が適切です。手付金は代金の2割を超えて受領できず承諾があっても同様(1)、引渡しまでいつでも解除できる特約は買主に不利で無効(2)、違約手付とする定めがあっても解約手付としての性質は否定されない(3)ため、いずれも誤りです。

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