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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年5月 問26
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居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させることにより受け取る使用料は、不動産所得に該当する。
広告等の看板を設置させるために家屋の屋上や塀等を使用させて受け取る使用料は不動産所得に該当するため、2が適切である。1の譲渡するために支払う立退料は不動産所得の必要経費ではなく譲渡費用となる。3は事業的規模であれば取壊損失の全額を必要経費にできる(控除前の不動産所得を限度とするのは業務的規模の場合)。4は国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例により、簡便法等による減価償却費相当分の損失はなかったものとみなされ、損益通算はできない。