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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2022年5月 問27
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居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 2
納税者と生計を一にする配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。
公的年金から特別徴収された介護保険料は、その年金受給者本人が負担したものとして本人の社会保険料控除の対象となり、生計を一にする他の納税者が控除することはできないため、2が不適切である。1の生計を一にする親族の国民年金保険料を支払った場合に支払った年の全額が控除対象となる点、3の親族を死亡保険金受取人とする定期保険の保険料が生命保険料控除の対象となる点は正しい。4は旧長期損害保険契約に係る控除額が上限の15,000円、地震保険料が30,000円で合計45,000円となり、限度額50,000円の範囲内であるため正しい。