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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年1月 問42

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Aさんは、妻Bさんに対して、2022年6月にAさん所有の店舗併用住宅(店舗部分60%、住宅部分40%)の敷地の2分の1を贈与した。妻Bさんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、2022年分の贈与税の課税価格(配偶者控除の額および基礎控除の額を控除した後の課税価格)として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額は3,000万円であり、妻Bさんにはこれ以外に受贈財産はなく、贈与税の配偶者控除の適用を受けるにあたって最も有利となるような計算をするものとする。

正解と解説

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正解 2

190万円

贈与を受けたのは敷地の2分の1であるから、贈与財産の価額は3,000万円×1/2=1,500万円である。贈与税の配偶者控除は居住用部分に限られるが、最も有利になるよう贈与を受けた持分から優先的に居住用部分に充てると、居住用部分は3,000万円×40%=1,200万円まで充当できる。控除限度額2,000万円の範囲内なので1,200万円全額が控除でき、課税価格は1,500万円-1,200万円-110万円(基礎控除)=190万円となる。

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