「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
正解 4
本特例の適用を受けるためには、取得した買換資産は、その取得の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、取得した者の事業の用に供しなければならない。
本特例の買換資産は、原則としてその取得の日から1年以内に事業の用に供さなければならず、1年以内に事業の用に供さない場合や供しなくなった場合は適用を受けられない。「取得の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とする選択肢4が不適切である。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。