問37
都市計画法の開発許可および農地法の許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡以上のものは、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があるが、その規模を都道府県等の条例により300㎡まで引き下げることができる。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率や高さ等に関する制限を定めることができる。
農業者である個人が、自己が所有する農地に農作物の育成の事業のための農業用施設を建設する場合、施設に必要な敷地面積が200㎡未満であるときは、農地法第4条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
農業者である個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要はない。