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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2023年1月 問41

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X株式会社(以下、「X社」という)は、X社の社長であるAさんの所有地について、賃貸借契約を締結して当該土地上に会社名義の建物を建設することを計画している。 次の3つの方法のいずれかによりAさんの所有地を借り受ける場合、権利金の認定課税を受けない方法として適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの所有地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として権利金を授受する取引慣行のある地域にあるものとする。 (a) X社が、Aさんに対して通常の権利金を支払い、Aさんに支払う賃料は「通常の地代」とする方法(b) X社が、Aさんに対して権利金をまったく支払わず、Aさんに支払う賃料は「通常の地代」とし、両者が連名で所轄税務署長に「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法(c) X社が、Aさんに対して権利金をまったく支払わず、Aさんに支払う賃料は「相当の地代」とする方法

正解と解説

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正解 3

3つ

権利金の認定課税は、権利金の授受が慣行となっている地域で、権利金も相当の地代も収受せずに借地権を設定した場合に問題となる。(a)通常の権利金を支払う方法、(b)権利金を支払わないが通常の地代を支払い「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法、(c)権利金を支払わずに相当の地代を支払う方法、のいずれも認定課税は行われないため、適切なものは3つである。

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