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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問25
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居住者の事業所得の金額の計算における棚卸資産の価額の評価方法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
販売用の棚卸資産を自家消費したときは、原則として、事業所得の金額の計算上、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
販売用の棚卸資産を自家消費した場合、原則として通常の販売価額を総収入金額に算入しますが、その販売価額の70%相当額以上(かつ取得価額以上)を計上していれば認められる取扱いとされており、50%相当額ではありません。製品売価の一定割合で評価する方法が売価還元法に該当すること、低価法を採用していても翌年の評価の基礎となる取得価額は原価法による価額によること、評価方法の届出をしない場合に最終仕入原価法によることは、いずれも正しい記述です。