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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問26

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不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 3

個人が遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合、受遺者が取得した時の時価が当該資産の取得費となる。

限定承認に係るものを除く相続・遺贈・贈与により取得した資産を譲渡した場合、取得費および取得時期は被相続人等から引き継がれます(所得税法60条1項)。受遺者が取得した時の時価が取得費となるわけではありません。減価する資産の取得費が減価償却費相当額を控除した金額となること、相続税の取得費加算の特例(申告期限の翌日以後3年以内の譲渡が対象)、概算取得費として収入金額の5%を用いられることは、いずれも正しい記述です。

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