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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年1月 問29
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住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
正解と解説
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正解 4
認定住宅等以外の一般の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について、2023年中に居住を開始した場合、控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で10年となる。
2022年から2023年に居住を開始した認定住宅等以外の一般の新築住宅については、借入限度額3,000万円、控除率0.7%で控除期間は13年であり、10年ではありません。床面積50㎡以上の住宅で合計所得金額2,000万円以下という要件、店舗併用住宅で床面積の2分の1以上が居住用であること、転任命令等による転居後に再び居住した場合に残存控除期間について適用を受けられることは、いずれも正しい記述です。