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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2024年9月 問30
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法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)である中小企業者とし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。
正解と解説
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正解 4
当期に中古資産90万円(取得価額40万円、事業の用に供するために支出した資本的支出の金額50万円)を取得して事業の用に供した場合、当該減価償却資産の耐用年数は、原則として、簡便法により算定することができる。
中古資産を取得して事業供用のための資本的支出をした場合、その資本的支出の額が中古資産の取得価額の50%相当額を超えるときは、簡便法により耐用年数を見積もることはできません。本肢は取得価額40万円に対し資本的支出が50万円と50%(20万円)を大きく超えるため、簡便法によることができず不適切です。10万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入、30万円未満の少額減価償却資産の特例における従業員500人以下の要件、建物・建物附属設備・構築物が定額法に限られることは正しい説明です。