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1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問16
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次の損害のうち、住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となるものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 3
天候の急変に伴い住宅の屋根に落雷し、建物の一部が損壊した損害
落雷は火災保険の基本的な補償項目である「火災・落雷・破裂・爆発」に含まれるため、屋根への落雷による建物の損壊は補償の対象となり選択肢3が正しい。窓を開けたままにしていたことによる雨の吹込み損害や、経年による自然のさび・腐食は、いずれも保険事故に当たらず対象外である。また自動車は家財に含まれないため、火災により敷地内の車庫の自動車が被った損害は住宅用の火災保険では補償されず、車両保険等で備える必要がある。