ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年1月 問7
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公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
夫の死亡当時に子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は5年間の有期給付とされており、最長10年とする選択肢3が不適切である。遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」に限られ、寡婦年金は第1号被保険者としての納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、婚姻期間10年以上の妻が60歳以上65歳未満の間に受給できる。また65歳以上で自身の老齢厚生年金額が遺族厚生年金額を上回る場合、遺族厚生年金は全額支給停止となる。