不動産
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問49
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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が配偶者や直系血族、生計を一にする親族、同族会社などの特別の関係にある者である場合には適用を受けられません。居住の用に供さなくなった場合の譲渡期限は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであり6カ月ではありません。軽減税率の特例は譲渡年の1月1日において所有期間10年超であることが要件で、軽減税率が適用されるのは課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分(所得税10.21%・住民税4%)です。