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Certia
不動産
5月公表

FP技能検定 2級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問42

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 3

売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。

売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由(地震など)で目的物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができます(民法536条1項)。したがって3が適切です。代理人が顕名をしなくても、相手方が代理人であることを知り、または知ることができたときは代理行為として効力が生じます。共有持分の譲渡は他の共有者の同意なく単独でできますが、相手方が履行に着手した後は手付による解除はできません。

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