不動産
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問23
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借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は期間の満了により契約が終了し更新がないことを特徴とする契約であり、正当の事由の有無にかかわらず更新されない。正当の事由が問題となるのは普通借家契約における賃貸人からの更新拒絶や解約申入れの場面である。